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エスティマの事故と示談交渉について

事故が起こったら、その事後処理として自動車保険、示談交渉の話が始まります。その前に、交通事故を起こした場合の責任について知っておきましょう。交通事故では行政処分、刑事処分、民事上の損害賠償責任が発生します。 行政処分とは、運転免許取り消し、運転免許停止があります。また、刑事処分というのは、裁判所から科せられる罰金などの刑罰です。 そして、損害賠償責任は、起こした事故により被害者が受けた身体及び物件損害について賠償する責任のことです。
この点に自動車保険はかかわってきます。よく言われる示談交渉とは、端的に言えば、損害賠償金の額を決めることです。損害賠償金の額は、加害者と被害者双方が納得した上で、決められるものです。仮に、加害者側と被害者側の双方が賠償金額に同意できないとなれば、示談が成立しないということになって、簡易裁判、あるいは訴訟を起こし民事裁判に進んで、損害賠償金額は司法の手にゆだねることになります。
さて、この示談交渉は、保険会社の示談交渉サービスを受けて行われる場合がほとんどです。
示談が成立すると保険会社から示談書が送られてきます。ただし、自分に過失のない「もらい事故」の場合や、損害賠償の額が、明らかに自賠責保険の支払額の範囲内におさまる場合は、保険会社の示談交渉サービスを受けることができませんので注意が必要です。
自分が加害者の場合は、示談交渉は保険会社に任せて、本人としてはあまり顔を出したくないものです。
実際、それでも構わないのですが、被害者側から、「加害者が顔を見せないのは、誠意がないではないか」などと言われることもあるそうです。
また、保険会社としては、被害者に弁護士がついて、裁判になると、保険会社の基準ではなく司法の判断で金額が決まることになり、さらに、弁護士費用の分として一割くらいは上乗せされることになるので、できるだけ裁判にはされたくというのが本音のようです。
いずれにせよ、保険会社の示談代行によって、被害者救済のために、迅速で公平な解決ができるようになったという点は評価できる仕組みですが、被害感情が悪化することもあるので、注意が必要ということです。
そのためにも、保険会社に任せきりにはせずに、事故処理の経過報告については、保険会社から適宜うけとるようにするとよいでしょう。
また、被害者になった場合で、加害者側が任意保険に入っていない場合があります。
その際には示談交渉がなかなか進まないので、任意保険契約の弁護士費用特約が契約してあると、弁護士費用を心配することなく、示談交渉訴訟を弁護士に任せられるようになっているので助かると思います。





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